マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知の御協力のお願い
時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃より当協会の事業活動に格別のご支援ご指導を賜り、厚く御礼申し上げます。
マイナンバーカードの取得等の促進については、貴法人を通じて職員等に対する要請をご協力いただいているところですが、経済産業省イノベーション・環境局計量行政室を通じ、改めて、デジタル庁、警察庁交通局運転免許課、総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室、法務省民事局民事第一課、外務省領事局政策課海外法人マイナンバーカード支援室、同省領事局旅券課、及び厚生労働省保険局医療介護連携政策課保険データ企画室から、マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知について依頼がありましたので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
貴社におかれましては、従業員等に対して、マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知をしていただきますとともに、以下の関連資料について情報提供いただきますようお願い申し上げます。
【関連資料】
マイナンバーカード利活用についてのお知らせ
参考資料(マイナンバーカードの利用推進に向けた取り組み)
このほかにも既存のリーフレット及びチラシにつきましては、デジタル庁ウェブサイト「広報資料」(https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_resources)のページ下部にある「マイナンバーカード活用等に関する周知用資料」にも掲載しております。是非ダウンロードの上、メールでのご周知やイントラネットへの掲載に御利用ください。。
※国民の皆様の利便性の観点からも、行政手続きや、所管業界における民間サービスにおいて、積極的にマイナ
ンバーカードが身分証明書として活用されるよう取り組みをお願いします。具体的には、マイナンバーカード
が本人確認書類として位置付けられていないものがないか確認をして、本人確認書類として利用できるよう確
実に位置づけてください。また、住民票の写しの提出が求められるという場合には、情報連携あるいはマイナ
ンバーカードの提示により提出を不要とする等の対応をお願いします。
【周知協力依頼】
マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知の御協力のお願いについて