工作物の事前調査における調査者制度等の周知について
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課環境改善・ばく露対策室長及び環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室長より、下記についての周知依頼がありましたので、ご案内いたします。
日頃より建築物等の解体等における石綿のばく露防止及び飛散漏えい防止対策の推進に御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)、大気汚 染防止法施行規則の一部を改正する省令(令和5年環境省令第10号)等の施行により、一部の工作物について、令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせることが事業者に義務付けられます。
これに伴い、関係事業者においては、工作物の事前調査の的確な実施に向けて、工作物石綿事 前調査者の確保・育成等、計画的な準備が必要となります。