新着情報

【環境省】環境大臣が定める排水基準に係る検定方法等の一部改正について

環境大臣が定める排水基準に係る検定方法の一部改正について
(「大腸菌数」の検定方法の改正ほか)

環境省 水・大気環境局 環境管理課 環境汚染対策室より、下記についての周知依頼がありましたので、ご案内いたします。
 
 
環境大臣が定める排水基準に係る検定方法等の一部改正について公布しましたのでお知らせします。
(「大腸菌数」の検定方法の改正ほか)
2024年3月13日 環境大臣が定める排水基準に係る検定方法の一部改正について
https://www.env.go.jp/press/press_02894.html

・施行:令和7年4月1日

(以下、参考)
環境大臣が定める排水基準に係る検定方法の一部を改正する件(告示)について、
令和6年3月13日付けの官報(第1180号)に掲載されています。
https://kanpou.npb.go.jp/20240313/20240313h01180/20240313h011800000f.html

同告示で引用している下水の水質の検定方法等に関する省令の一部を改正する省令について、
令和6年3月13日付けの官報号外(第55号)にて掲載されています。
https://kanpou.npb.go.jp/20240313/20240313g00055/20240313g000550000f.html

政省令・告示の改正に係るパブリックコメントの実施結果も公示しております。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=195230034&Mode=1

また、令和6年3月15日付けで施行通知を発出しております。
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等の施行について(令和6年3月 15日環水大管発第2403149号)
https://www.env.go.jp/content/000210340.pdf
「大腸菌数」の検定方法の詳細な試験方法等については、別紙「大腸菌数の検定方法について(参考)」をご参照ください。

 

関連記事

●適格請求書発行事業者登録番号
 T5011705001153
 
会員の方はこちら   HPご意見   入会のご案内   UTA研   ヘリウムガス   分析機関のご紹介   環境・経営セミナー開催予定   写真&論文募集   バナー広告募集

環境測定・分析関係メーカ会員ポータル

環境分析関係メーカー会員ポータル

日環協行事

委員会カレンダー