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【厚生労働省】石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について

厚生労働省より、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について」公表されましたので、お知らせいたします。
 
 4月6日に公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第156号)及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第59号)により、石綿ばく露防止対策に必要な分析・教育用の石綿等を入手しやすくする等の改正を行いました。本改正政省令は、6月1日から施行することとしており、本改正政省令につき別添のとおり都道府県労働局長あて指示しております。
 
●日環協アスベスト技能試験関係改定後(抜粋)
第2細部事項
1事前調査
(石綿指針の2)について
(2)分析による調査(石綿指針の2-3)について
ア石綿指針の2-3の(1)中「十分な経験及び必要な能力を有する者」には、公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術の評価事業」により認定されるAランク又はBランクの認定分析技術者、一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性分析エキスパートコース)修了」、「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)合格者」「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」があること(試料の採取を除く。)。

●労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について(平成30年5月28日基発0528第1号)
【掲載ページ】
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/index.html
 
【関係ページ】石綿障害予防規則など関係法令について|厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/jigyo/ryuijikou/index.html[掲載終了]
 

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 T5011705001153
 
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