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行政書士法の一部を改正する法律の施行について(情報提供)

会員各位

一般社団法人日本環境測定分析協会
会 長 小野寺 明

行政書士法の一部を改正する法律の施行について(情報提供)

 日頃から当協会の活動にご理解、ご尽力いただきありがとうございます。
行政書士法が一部改正され、令和8年1月1日より施行されました。今回の改正では、従来から違法とされてきた無資格者による官公署提出書類作成行為について、誤解や抜け道が生じないよう条文上明確化されました。
また、違反行為が法人の業務として行われた場合に対する両罰規定も整備されました。
会員の皆様におかれましては、日頃より行政書士法の趣旨に則り、適正に業務を遂行されていることと存じますが、法改正を契機として、改めて制度趣旨の共有と確認を目的に、下記のとおり情報提供を行います。
本通知を機に、改めて業務の適正性をご確認いただき、環境測定分析に対する社会的な信頼性を高める観点からも、引き続き品位ある業務運営にご協力くださいますようお願いいたします。

1.行政書士法改正の概要(業務制限規定の明確化)
令和8年1月1日施行の「行政書士法の一部を改正する法律」(令和7年法律第65号)により、行政書士法第19条第1項(業務の制限)が改正されました。
改正前は、「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない」と規定されていましたが、改正後は、「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず、報酬を得て」という文言が追加され、業務制限の趣旨がより明確に示されています。また、違反行為が法人の業務として行われた場合には、行為者個人のみならず法人に対しても罰金刑が科される両罰規定が整備されました。
総務省自治行政局行政課長通知(令和7年6月13日総行行第283号)では、本改正について、行政書士又は行政書士法人でない者が他人の依頼を受け、「手数料」「コンサルタント料」等、名目を問わず対価を受領し、業として官公署に提出する書類等を作成する行為は、従来から現行法上も違法であることを前提に、その解釈を条文上明示することで、違反行為の更なる抑制を図る趣旨であると説明されています。

2.行政機関の動向と留意点
改正法の公布に際し、総務省から各府省および地方公共団体に対し、行政書士又は行政書士法人でない者の関与を防止する取組を求める通知が発出されています。
これを受け、行政手続の窓口や地方公共団体のホームページ等において、行政書士法違反に関する注意喚起が行われる事例が見受けられます。
今後、制度運用の現場においても、業務の適正性がより意識される状況となることが想定されます。

3.会員の皆様への確認事項
会員の皆様におかれましては、既に適切に対応されているところとは存じますが、改めて以下の点をご確認ください。
・官公署提出書類の作成について、無資格者が報酬を得て関与する余地が生じていないか
・依頼者や関係事業者との連携において、業務分担が行政書士法の趣旨に沿ったものとなっているか
・依頼者に対し、行政書士制度および業務範囲について適切な説明がなされているか
また、法令解釈や業務対応の可否について判断に迷う場合や、個別案件に係る対応が必要となる場合には、行政書士にお問い合わせすることをお薦めいたします。

以上

行政書士法の一部を改正する法律の施行について(情報提供)pdf1

<参考>総務省ホームページ 通知・通達
    総行行第283号 pdf1
    総行行第283号:別添 pdf1

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