地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化に伴う地方公共団体情報システム
から出力される帳票に印字される文字に係る留意事項について
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、令和8年4月1日より、地方公共団体が発行する証明書などで使用される文字が、国が定める標準的な文字(行政事務標準文字)に順次統一されます。
これにより、今後発行される証明書などに印字される文字の形(デザイン)が、過去に発行されたものと異なる場合があります。
<皆様へのお願い>
・文字の扱いは変わりません
文字の形が一部変わることがあっても、文字の骨組み(字体)は同じであるため、変更前と変更後の文字は「同一の文字」として扱われます。 過去に発行された証明書が無効になることはありません。
・本人確認はこれまで通りです
行政手続きや民間のサービスにおける本人確認の場面で、新旧の証明書間で文字の形に違いがあっても、これまでと同様に有効なものとしてご対応ください。文字の形が違うことのみを理由に、追加の書類提出を求めることはありません。
・マイナンバーカードの活用を
デジタル庁は、マイナンバーカードが行政手続きや民間サービスにおいて、確実な本人確認書類としてより一層活用されるよう推進しています。皆様におかれましても、マイナンバーカードの本人確認書類としての位置付け、活用にご協力をお願いします。
関係府省庁、地方公共団体、および事業者の皆様におかれましては、この変更についてご理解いただき、手続きなどが円滑に進むようご協力をお願い申し上げます。
- (別添:デジタル庁通知)地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化に伴う地方公共団体情報システムから出力される帳票に印字される文字に係る留意事項について
- (別紙1)地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化
- (別紙2)帳票に印字される文字の字形の変更について
- (別紙3)マイナンバーカードの普及・利用の推進に関する関係省庁連絡会議(第7回)(抜粋)












