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【環境省】排出ガス中の酸化エチレン暫定測定方法について

排出ガス中の酸化エチレン暫定測定方法について

環境省水・大気環境局大気環境課より、下記についての周知依頼がありましたので、ご案内いたします。
 
 酸化エチレン(エチレンオキシド)は、有害大気汚染物質の優先取組物質に該当し、大気汚染防止法において、事業者による責務として大気への排出状況の把握や排出抑制が規定されている。
 平成30 年3月23 日に開催された平成29 年度第10 回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、平成29 年度化学物質審議会第5回安全対策部会及び第182 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の合同会合では、酸化エチレンの人健康影響に係るリスク評価(一次)評価Ⅱの進捗報告において、吸入経路の発がん性として9.20×10-5 mg/m3(実質安全量)という有害性評価値が示された。
 この有害性評価値は、有害大気汚染物質の環境目標値とは異なるが、参考までに、平成28 年度から令和2年度の有害大気汚染物質モニタリング調査結果と比較したところ、当該評価値より高い濃度を示す地点が多く確認された。
 このため、当課では、有識者及び業界団体等から構成される検討会において、排出事業者における自主的取組を推進することを目的とした排出ガス中の酸化エチレンの測定方法について検討してきたところであり、このたび、別添「排出ガス中の酸化エチレン暫定測定方法」として取りまとめたので通知する。
 貴団体においては、別添の暫定測定方法を活用いただくよう、加盟事業者に周知いただきたい。
 なお、同旨の通知を各都道府県及び政令市大気環境担当部(局)長並びに別紙の関係機関宛てに発出することとしている旨、また、本測定方法はあくまで暫定のものであり、今後、知見の集積や測定方法の検討を継続して実施し、その結果を踏まえて正式な測定方法を確立していく予定である旨、申し添える。
 
別添:排出ガス中の酸化エチレン暫定測定方法
別紙:関係機関
 

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 T5011705001153
 
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