放射能測定分析技術研究会(RADI研)概要

研究会概要

放射能測定分析技術研究会運営要領

(一社)日本環境測定分析協会
放射能測定分析技術研究会

(目 的)
第 1 条 この運営要領は、放射線量及び放射能濃度等に係る測定分析に関する知識及び技術(以下、「放射能測定分析技術等」という。)の向上を図ることを目的として設置された放射能測定分析技術研究会(以下、「研究会」という。略称として「RADI 研」と呼ぶ。)の運営に関して必要な事項を定めるものである。

(事 業)
第 2 条 研究会は、放射能測定分析技術等の向上を図るために、原則として研究会の会員を対象にして、次に掲げる事業を行う。
(1)放射能測定分析技術等に関する情報・資料の収集及びそれらの提供
(2)放射能測定分析技術等に関する調査研究及びその成果の普及
(3)研修会等の開催
(4)放射能測定分析技術等に関するクロスチェック等の実施
(5)その他、研究会の目的を達成するために必要な事業

(会 員)
第 3 条 研究会の会員は、放射線量又は放射能濃度に係る測定分析業務を実施している法人又は団体として一般社団法人日本環境測定分析協会(以下、「協会」という。)のホームページに登録をしたものであって、研究会への入会が承認された正会員とする。

(入 会)
第 4 条 研究会に入会することを希望するものは、別に定める入会申込書を研究会の委員長に提出し、研究会の承認を受けなければならない。

(退 会)
第 5 条 会員は、研究会の委員長に退会届を提出することにより、研究会をいつでも自由に退会することできる。
2 研究会は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、退会したものと見なす。
(1)協会の正会員でなくなったとき
(2)協会のホームページにおける放射能に係る測定分析業務の実施している法人又は団体としての登録を取り止めたとき

(幹事会)
第 6 条 研究会は、定款第 51 条に基づく委員会として、研究会の円滑な運営を行うために幹事会を設置する。
2 幹事会は、協会の会長が委嘱した幹事により構成する。
3 幹事会は、次の事務を執行する。
(1)研究会の活動報告の作成に関すること
(2)研究会の活動計画の立案に関すること
(3)研究会の委員長及び副委員長の互選に関すること
(4)ワーキンググループの設置に関すること
(5)研究会の運営要領の改廃に関すること
(6)その他、研究会の運営に関すること

(ワーキンググループ)
第 7 条 幹事会は、必要に応じて、研究会の事業のうち特定の課題を実施するためにワーキンググループを設置することできる。
2 ワーキンググループの委員は、協会の会長が委嘱した研究会の会員又は外部の学識
経験者により構成する。
(委員長及び副委員長)
第 8 条 研究会に、委員長 1 名及び副委員長2名を置く。
2 委員長は、研究会を代表して研究会を統括するものとする。
3 委員長は、幹事会を招集し、幹事会の議長を務めるものとする。
4 副委員長は、委員長を補佐し業務を掌理するともに、委員長が事故等の場合には、
委員長の代理を務めるものとする。

(任 期)
第 9 条 幹事、ワーキンググループの委員、委員長及び副委員長の任期は、定款第 26 条第1 項及び第 2 項を準用する。

(その他)
第 10 条 研究会の運営に関する事項であって本運営要領に定めがない事項については、協会の定款その他の規程に従うとともに、幹事会は、定款その他の規程に反しない範囲で、本運営要領を改廃することができる。

附 則
1 この運営要領は、平成 24 年 4 月 11 日から施行する。

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